2018-11-20 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
ところが、それが、何とそれの百倍近い損害賠償額が発生するんだということがわかってしまったのに、その保険額、損害賠償措置額を上げないというのは、それは、ただ上げないじゃなくて、決定的にほぼ全部を免除してやるという立法にするというのと同じことです。損害賠償措置額をゼロにするのと同じです。十兆円のうちの一千億用意してどうするんですか。それで用意したと言えるんですか。
ところが、それが、何とそれの百倍近い損害賠償額が発生するんだということがわかってしまったのに、その保険額、損害賠償措置額を上げないというのは、それは、ただ上げないじゃなくて、決定的にほぼ全部を免除してやるという立法にするというのと同じことです。損害賠償措置額をゼロにするのと同じです。十兆円のうちの一千億用意してどうするんですか。それで用意したと言えるんですか。
そのため、本法では、人工衛星の打ち上げ用ロケットの設計、打ち上げ施設の場所、その他の事情を勘案した上で、個別に保険額を算定することとしております。 具体的な額につきましては、今後内閣府令で定めることとしておりますが、特にベンチャー企業等の新たな小型ロケットに対しましては、そのロケットの規模に応じた合理的な額となりますように検討を進めてまいりたいと考えてございます。
そのため、本法では、人工衛星の打ち上げ用ロケットの設計、打ち上げ施設の場所、その他の事情を勘案した上で、個別に保険額を算定することとしております。 具体的な額については今後内閣府令で定めることとしておりますが、ベンチャー企業等の新たな小型ロケットに対し、ロケットの規模に応じた合理的な額となるよう検討を進めてまいります。
大体この保険額というのはどれぐらいになるかという算定方法があると思うんですけれども、それについてはいかがですか。
それに対して、今、安倍総理が自らトップセールスを行っておりますけれども、今後はプラント全体の輸出、これも貿易保険の対象となるわけですが、その場合の保険額は例えば最大でどのくらいになるというふうに想定されているのか、お分かりでしたら教えていただければと思います。
○黒澤政府参考人 保険料率は、保険商品がいろいろ違いますし、対象国、対象企業のリスク、あるいは保険機関によっていろいろ区々になっておりますから比較は非常に難しいのですけれども、試算といたしまして、主要先進各国の保険機関の一年間の引受保険額全体に対する総収入保険料の比率という形で見ますと、アメリカでは〇・八七、イギリスでは五・二八、フランス三・九九、ドイツ二・三四。
原子力事業者は、その保険額の額にかかわらず原賠法に基づいて無限責任が課されておりまして、CSCで求められる損害賠償を確実に行うということが確保されてございます。 また、賠償すべき額が措置を義務付けられている保険等の額を超え、原賠法の目的を達成するために必要と認められる場合には、原賠法第十六条に基づきまして政府は必要な援助を行うということとされてございます。
二〇%以上壊れていて五〇%未満の場合は地震保険額の五〇%が出る。一部損壊の場合に一律五%というのは、ちょっと乱暴ではないかというふうにも思います。このように支払の見直し等、国としてより良い保険制度にするために具体的に取り組む必要があるのではないでしょうか。 これについては、地震保険法の所管の財務大臣にお伺いしたいというふうに思います。
この場合、保険額の五%が払われるという、そのような約定になっています。 なぜ一回の損害と認定されてしまったのか。それは、三月十一日の地震の後、保険会社の担当者さんも被災をされていたり、ガソリンがなかったり、査定に来られない事情があった。その間に二度目の地震が起きてしまった。結局、保険会社さんが一回しか査定に来られなかったから一回分になってしまったという、そういう御事情があるようでございます。
○池坊委員 先ほど林政務官が、これをつくったら保険額が下がるとおっしゃいました。そんなことはないんじゃないでしょうか。〇・一五でしたね、それがテロによって今〇・二五になりました。それを踏まえて、これは五十億から、上限は幾らでしたか、一千億ですか、のものに関しては国が補償をしましょうということですよね。
では、評価額が二十億、五十億の民間の展覧会では、通常の民間の保険額だけで、国家補償制度は適用されないということなんですね。
時間も余りありませんので先に行かせていただきますけれども、先ほどの、損害賠償が保険額を超えた場合も政府が見るということでございましたし、また海外の例もちょっとお話しになりましたが、外国のこの保険の賠償制度、損害賠償制度を見ますと、民間の責任保険と、それから事業者の共済、政府の拠出金というのでやっておるようでございまして、日本とちょっとシステムが違うようでございますが、事故を考えますと日本のやり方がすべていいのか
郵便貯金は平成十二年三月以来八十兆円、簡保保険額は平成十四年以来四十九兆円が失われております。これらの貯金、保険をいま一度郵便局に安心して預けられるような環境づくりを行い、資金を確保し、政府資金として地方の活性化と中小企業の支援に充てていくべきと考えております。 現在、ゆうちょ銀行の資産状況を見ると、八〇%が国債、地方債は三・五%であり、金額にすると七兆円規模であります。
その中で、この方の二十年四月支払額を見てみますと、金額は七万六千五百六十六円、介護保険料額が一万二千四百円、それからこの読めない字のところですが、後期高齢者医療の保険額が二万三千三百円、割引支払額が四万八百六十六円ということなんですね。
具体的に言うと、例えば八条に載っているのは、債務保証の保険額が例えば別枠で四億円付保になったり、新事業開拓保険なんというのは限度額が四億円、そして保険料率も少し下げてあげる。これは借りやすくなりますね。 あと、九条には、中小企業センターから小規模企業者、創業者を対象に資金を貸し付ける部分の無利子貸し付けの限度額を二分の一から三分の二に上げる。所要資金の三分の二に上げてしまう、無利子でですね。
それぞれのデータには、例えば厚生年金であれば標準報酬月額というのがあります、そうするとそこから、当時の比率をやれば保険料が出る、あるいは国民年金であれば何カ月納めた箇月数が出る、当時の保険料を掛ければ保険額が出る、そうすると受給額の推計もできるわけです、幾ら失われる可能性があるのかと。
それで、地域の住民の方たちとできるだけ話合いの場を持つようにしておりますが、私の感じている実感といいますか体感からいいますと、お客様といいますか国民、地方へ行けば行くほどそうなんですけれども、保険会社、今の民間の保険会社に期待している保険という概念と、それから郵便局の簡保に依存している保険の概念というのは、似てかなり違う面があるんじゃないのかなというのが私の実感でして、それは平均の保険額なんかにも表
まず、日本のこうした生命保険あるいは損害保険、この自然災害に関連した支払い保険額は昨年は幾らだったのか、ことしは幾らと既に想定されているのか、端的に二つの数字だけをお答えください。
その金の、それと受給額との間には、あれですね、要するに保険額の方が大きかったんじゃないかと、それがいろいろ積立てとか何かに行ったんじゃないかと思うんですけれども、それが結局どこに行っちゃったかということが一つの疑問に私は思うんですけれども。 考えられるのは、今言った受給額が大きくなった、あるいは事務経費が、事務的経費によって消えていったとか、あるいは運用を間違えたと。
そして、保険料は、保険額は、契約のときの保険金額は下げられましたけれども、あなたの保険料は上がりましたというんですね。来月からこういう保険料を払い込んでくださいという通知が来るだけなんですよ。
であるならば、きのうの議論でもありましたけれども、三利源の公表とか、もっと契約者にちゃんとわかりやすい形でディスクロージャーを促すということも必要なわけだし、また、契約者を保護するためにやるんだと言いながら、予定利率を下げて、保険料を上げたり保険額を削減するような、それじゃまるで送りオオカミみたいな話になっているわけで、こんなのそもそも成り立たないと思いますが、いかがですか。
これらは、先ほども申し上げましたとおり保険に入っていない、あるいは入っていても大変保険額が少ないというような船でございますので、こういう船につきましては水際で入れないようにすることができないかということで、入港規制を検討しておるところでございます。 ただ、海洋法との関係もございますので、国際条約との関係をにらみながら早急にその対応を、法制化も含めて検討していきたいというふうに考えております。
そんな中で、先ほどお話しいただきました「著しく異常な災害に係る部分」の被害率はどのぐらいかという質問をさせていただこうと思っておりましたら、先におよそ一千五百億円というようなお話でございましたけれども、ここの部分について、これが言ってみるならば再保険額の充当する部分という理解でよろしいのでしょうか。
、営利を目的にせずに、なおかつ加入に当たって医師の診断も要らない、あるいは職業によって加入の制限はない、さらに、郵便局でございますから全国どこでも手軽に利用できる、そして保険金の加入額、年金の加入額等に制限が設けられている、こういうような特色の中で今日まで郵政省の皆さん、さらには現場で頑張っている皆さん方、そういう努力の積み重ねの中で、保険では七千六百六十万件、そして百六十一兆六千七百九十億という保険額
それから、加入保険額の限度との関係でございますが、今度の年金付学資保険も今の学資保険も同じでございますが、被保険者がある年齢以下でなければいけません。それは、物によりますが十二歳以下とか十五歳以下、そういう年齢でございます。ということは、その年齢の人の保険の最高額は七百万となってございますので、それに見合いましてこの保険も七百万が最高限度ということになります。
○石田(祝)委員 そうすると、加入できる限度もあると思うんですが、加入できる保険額と年金額についてお伺いしたいんです。 年金額は保険金額の一二%ですか、こういうふうに聞いておりますけれども、これは物価スライドというんでしょうか、例えば十年間たては相当物価も上がるし、給与も上がっていくと思うんですが、そういうスライドはないのかというのが私も一つ疑問があったんです。